令和5年10月1日から、開始される消費税の仕入税額控除の方式です。
インボイスとは適格請求書のことで、区分記載、登録番号、適用税率、消費税額が記載された書類やデータをいいます。このインボイスを交付することで、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えることができます。
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しは保存しておく必要があります。
現在、軽減税率の制度の導入で、事業者は2種類の消費税率から消費税を計算する必要があり、経理処理が複雑になりました。インボイス制度の下で導入される「適格請求書」は商品毎に消費税率がわかり、消費税率毎の消費税額が記載されるので消費税額を正確に把握することができます。
課税事業者・免税事業者に関わらず売手は買手に消費税を含む金額を請求できます。 課税事業者は受け取った消費税を納める義務がありますが、免税事業者は納める義務がないため、買手から預かった消費税が手元に残ります。
インボイスが発行できない事業者と取引した場合、取引先(買い手)は仕入税額控除を受けられません。 仕入税額が控除できなければ、買い手側は本来払わなくてもよい余分な税を払うことになります。 買い手としては、インボイスに対応している事業者を選びなおしたり、消費税分の減額交渉したりなどの可能性などが考えられます。
税務署に届け出て登録番号を取得する必要があります。
登録はe-Taxや紙での提出ができます。
登録番号は下記のような番号を振り当てられます。
番号を取得したら、請求書に下記の点を記載するようにしてください。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率毎に区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
- 税率毎に区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
発行者情報に名称、インボイス番号などを入力し、記録できます。次回から入力の必要はありません。
自動的に発行日の年月日が設定され、自由に変更することができます。
軽減税率の対象品目は、※が表示され、軽減税率対象品目であることが一目でわかるようになっています。
税率毎に区分した合計金額と適用税率が自動で表示されます。
税率毎に区分した消費税額が自動で表示されます。
簡単に顧客データから選択することができます。また、顧客データになくても、直接入力することもできます。